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【離婚準備】離婚後に受けられる手当7選

円満離婚

こんにちは。
リボーンコンシェルジュ
円満離婚アドバイザーの飯野馨己です。


今回は、離婚後に受ける手当7選について
お話したいと思います。


特に、子連れ離婚をお考えの皆様には、
最後までお読みいただけると嬉しいです。



1つ目は「児童手当」です。


こちらは0才から中学生までの子どもに
支給されるお金です。


なので、こちらは一人親手当てとは違い、
子どもがいれば、
ほとんどの方がもらえる手当になります。


支給される金額は
3歳未満は1万5000円
小学校卒業までは1万円
第3子以降は1万5000円
になります。


中学生は1万円です。


児童手当を受給するためには
お住いの市区町村に
申請する必要がありますので、
ぜひやってみてください。


そして、ここからは
一人親手当てになりますが、

一番大きいのが
「児童扶養手当」
になります。


先ほどの児童手当は
夫婦そろっていても
もらうことができますが、

児童扶養手当については
一人親世帯が対象と
なります。


離婚や死別などで
一人親になってしまった
家庭への支給になります。


支給を受けるためには
所得制限があるので、
気を付けてください。


人数に応じて
金額も変わってきます。


所得が
増えれば増えるほど
金額が減っていく
構図になっています。


簡単に
所得制限に
かからなかった場合、

つまり満額がもらえると
どれぐらいもらえるのか
というお話をしますね。


まず、
お子さんが1人の場合は、
4万2910円の支給となります。


お子さんが2人の場合は、
先ほどの
4万2910円+1万140円
の支給となります。


そして、
お子さんが3人目以降の場合は、
上記の金額プラス6080円
となります。


つまり、
人数が増えていくにしたがって
プラスされていく形になります。


こちらで申し上げた金額は
所得制限にかからなかった場合
ですので、
所得が多い方はご注意ください。


また、上記で申し上げた金額は
月額になります。


児童扶養手当を
受給するためには
お住いの市区町村の
子育て支援課で
扱っている場合が多いので、
そちらで申請をしてください。


次は、
「児童育成手当」になります。


こちらも
一人親世帯に支給されるお金です。


こちらは
一人頭1万3500円
と決まっています。


所得制限がありますが、
先ほどの児童扶養手当より
幾分か緩やかになっています。


なので、
児童扶養手当が
所得制限に引っかかってしまって
もらえないという方も
育成手当はもらえる
可能性があります。


なので、
ぜひ検討してみてください。


こちらの児童育成手当も
お住いの市区町村での
申請となります。


次は
「特別児童扶養手当」です。


特別児童扶養手当は
精神または身体に障害を有する
子どもを
家庭で看護、養育している父母を
対象に支給されます。


お子様がもし
何か障害をお持ちの場合は
こちらが支給される可能性が
高くなります。


こちらは等級別になっており、
一級は重度障害児となり、
月額5万2200円の支給となります。


二級は中度障害児になり、
3万4770円になります。


特別児童扶養手当も
所得制限がありますので、
ぜひこちらも対象の方は
調べてみてください。


申請は
お住いの市区町村の役所と
なります。


次に
「母子家庭の住宅手当」
というものがあります。


こちらは
子どもを養育している
一人親家庭の家賃の負担を
軽減するための支援になります。

支給される金額や支給条件については
自治体ごとに異なりますので、
支給をご希望の方は、
役所で聞いていただけるといいと思います。


次に
「ひとり親家庭医療助成制度」
というものがあります。


都内ですと
小学生、中学生に医療証が
もらえます。


それをもらうと
対象の子どもの医療費が
無料になります。


それが、
ひとり親家庭医療助成制度ですと
親の分も無料になります。


こちらは
一人親世帯の医療費の負担を
軽減するための制度となります。


こちらも
各自治体によって異なりますので、
ぜひ確認してみるとよいと思います。


都内では、
ひとり親家庭医療助成制度の
医療証を持っていくと
子どもも親も医療費が無料となります。


また、一般的な医療証の場合は
対象が中学生までのため、
高校生からは医療費がかかりますが、
こちらの場合は
高校生も無料となるようです。


他の自治体にお住いの方も
ぜひそのあたりも聞いてみてください。


次は
「生活保護」になります。


生活保護は
生活費だけではなく、
住宅費や養育費、教育費
また、医療費など
様々な費用が支給されます。


実際の支給額は
世帯数や資産状況などで
かなり異なってくるようですので、
生活が困窮していて
本当に苦しいと思われている方は
お住いの自治体の役所に行かれて
相談してみてください。


ここからは
税金関係の控除についてお話します。


一人親世帯を対象に
所得税や住民税が控除になる制度が
あります。


こちらは案外知らない方も多いようです。


一般的に
サラリーマンでも個人事業主でも
基礎控除というものがあります。


サラリーマンの方であれば
源泉徴収票に
「特別な寡婦」という
チェック項目があります。


こちらにチェックをすると
基礎控除を受けることができます。


基礎控除は通常
27万になっていると思いますが、
特別な寡婦に該当すると
35万となります。


つまり、
控除の金額が高くなります。


確定申告に関しても
源泉徴収と同じく
こちらの控除が使えますので、
年末調整の時に
ぜひ忘れずにやってみてください。


基礎控除が違うので、
税金が変わってきます。


また、
国民年金や国民健康保険税は
収入に応じて
保険料の減免措置が
受けられます。


あまり収入がない方は
これも各自治体の役所で
国民年金と国民健康保険の免除ができないか
聞いてみてください。


実際に収入が少なくても
ご自分で役所に行かないと
免除は受けられませんので、
注意してください。


また、国民年金については
免除を受けた期間分は
受け取るときの金額に加算されませんが、
年数についてはカウントされますので、
ぜひ免除対象となりそうな方は
申請されるといいと思います。



<まとめ>
1.児童手当
2.児童扶養手当
3.児童育成手当
4.特別児童扶養手当
5.母子家庭の住宅手当
6.医療の補助
7.生活保護(税金の控除・特別な寡婦・保険金・年金の免除もある)









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